趣味 to the graveyard。

昔好きだったあの子の横顔なんて、とっくの昔に忘れちまったんだ。

危険性帯有者を超えて、この国をぶっ壊せる兵器になるんじゃねぇかなって思った。法律のことは知らんけど。

 そんな超思想を頒布しようとする俺ももれなく超危険性帯有者なので、早めに投獄するなり天誅するなりしてこの国の安全を保っていこうよ。

 

 さて、ここからは全国共通法律テスト(仮)偏差値38程度の知識と空想と超飛躍とを最大限導入して理性的にとんでも結論に収束させていくので、意義がある人は事務所までどしどし連絡してください。don't来い。

 

 

勘違いしているかもしれないのでまずは勉強。危険性帯有者ってなんぞ。ソースは、君に決めた。

kotobank.jpかいつまんで、道路交通法第103条第一項の、違反点数の累積を超越して最長180日の免許停止処分を食らわすことができるというルール集の第8号、『前各号に掲げるもののほか、免許を受けた者が自動車等を運転することが道路における交通の危険を生じさせるおそれがあるとき』というミラノ風超法規的措置の法規的措置である、らしい。

旬な話題の東名高速あおり運転事故から、あおり運転に対する厳罰化が推進されてこの8号が適応できるようになったらしい。ちなみにいままでは、車間距離不保持などの交通違反にあたり、一般道では1点、高速道路では2点が累積される違反だったんだって。すごいね。

悪即斬教を敬虔に信仰する自分としては、この世の悪をまた一つ滅ぼす手段が増えたことをもろ手を挙げて喜びたいところではあるけれど、正直この事件の横浜地裁の判決、懲役18年には全然納得していない、というか軽い処分で終わると思ってたんです。ってこんなこといったら他の悪即斬教信者から黒ひげ危機一髪ばりにくし刺しにされて首をちょんぱされて晒上げられてもおかしくはないしそれが妥当だとも思っちゃう。

じゃあなぜそこまでして異議を唱えるかって、ここ日本は法治国家罪刑法定主義にのっとって罪を裁いているし、それが正義でなければならないと強く確信をもっているから。罪刑法定主義って言ってるとなんかかっこいい感でるよね。ちなみに改めていうが、法律のことは全然知らない。

罪刑法定主義ってのは、法律にのっとって罪を裁くってことらしい。つまり法律を超えれば悪だし、法律の中にいれば善というシンプルな考え。シンプル大好き。

 

 さあここから本件このセキュリティホールをつっついてこの国をぶっ壊していく。

判決についてこちらの記事を参照されたい。

www.bengo4.com「『危険運転』行為は、法律上6種類が規定されています。本件では、『人または車の通行を妨害する目的で、走行中の自動車の直前に進入し、その他通行中の人または車に著しく接近し、かつ、重大な交通の危険を生じさせる速度で自動車を運転する行為』に当たるかが問題になります(自動車運転死傷処罰法2条4号)。

記事からの引用文を参照すれば、当該事件が適応された危険運転過失致死罪には著しくあてはまらない、ことはたぶん間違いない。

記事にあるように別に法律に明文化されていれば何ら問題ない。妥当な判決。しかし残念ながらないんだから、仕方ないとして現行法にのっとってとりあえずの処分を確定して、迅速に法改正をしたのち重大事件に関して量刑不十分的に再審請求して確定させればいい。だけどないものを無理くりあるとするこの思想、マジでヤバイと思います。

 この穴をどんどん広げる。法律にないものだけど世論感情にまかせて罰則を与えていこうというムーブメントにのせて、危険性帯有のラインをがんがん引き下げていく。そこの君、運転が下手だから免停ね。

 さらに超拡張。現行道交法上の危険性帯有者の扱いを平たくみる。道路(<社会)における危険性帯有者(<不適合者)のライセンスを停止(<権利の剥奪)、これで一般社会に拡張。ちょっとした不適行為をしたあなた、危険性帯有により投獄(or極刑)でドロップアウトしてください。『サイコパス』の潜在犯、犯罪係数的取扱い。

 

 ここまできて完璧な選民思想の管理社会が構築される未来が見えるねー。ルールなき所に社会はなりたたないと思うし、そうたやすく揺らいでもいいものではないとも思う。だから実は高裁には判決を大いに覆すことを期待してるよ!がんば!